2015年11月6日

夫婦別姓と同性婚と憲法違反

最高裁での夫婦別姓に関しての報道を聞いていて感じたんですが、最近「婚姻相当」という事で同性婚カップルに行政サービスを提供するところが増えていますが、これがもっと広がり内容も男女婚時と同じくらいになった場合、その場合にはどちらかの戸籍に入ると言う事になるのだろうか。

同じく憲法違反訴訟で、女性の再婚限定期間(離婚後6ヶ月)に関しても最高裁で判決が出されますが、こちらは技術的な意味で昔は子供の父親を判定する方法が無かったから、6ヶ月という猶予期間が必要だったけれど、時代の流れと共にほぼ確実に父親判定出来るようになったので、元々の猶予期間の必要性が無くなってきたことは事実。そう言う意味で、時代に即した内容に法律は改正されるべきでしょうね。この再婚制限に関しては、子供の認知と言う部分が既に解決する方法があるわけだから、関連法案の改正も出来るしするべきだと思うけれど、夫婦別姓に関してはもう少しややこしい。

良くも悪くも日本の戸籍制度は、いずれかの戸籍に入ることを前提に継続してきているわけで、そのシステムを改変しないと今の「ビジネスネーム」みたいなもので、本当は名字は変わっているけれど、表向きだけは昔の名字を使う、みたいな余り代わり映えしない対応しか出来ない気がします。一つの解決策としては、マイナンバー制度の番号をグルーピングして使うことも可能何だろうけど、その為には先ずマイナンバーの導入から既存の戸籍システムやそれに付随するサービス等も切り替えないといけなくて、かなりの負担が掛かりそう。逆にこのシステムが実現されるとすると、「夫婦」という単位とともに「カップル」とか「パートナー」みたいな単位も同等に扱えるようになる気がします。

ただ、「種」としての存在を考えると、どの様なシステムになっても良いけれど、子孫を残しやすい、残す意味がある仕組みにしないと、どんどん衰退していく気もするんですよね。例えば同性婚のカップルであっても、子供を出産したら育児手当が支給されるとか、男女婚の場合も含めて不妊の人もあるだろめから、その場合は海外からも含めて養子縁組した子供は実子としてその戸籍システムに組み入れやすくするとか。これなんかは、少子化対策にもなる気がするんだけど。まぁ、簡単にはなかなか解決出来ない難しいテーマだというのは確かなので、最高裁としてどう言う結論なり方針を出すのか、ちょっと興味が有ります。

所で、どちらの裁判でも「違憲判断」という言葉が使われるけれど、個人的には一寸そのニュアンスに抵抗があります。確かに、色々状況や環境が変わってきた現代においては、その憲法の言うところと関連法案との間に乖離が生まれていることは事実だと思うけれど、それが発行されたときにはその状態が「正しかった」訳ですよね。そう言う意味で、簡単に「違憲」と言うよりは、「改正・改修必要性」「整合性」みたいな言い方の方が正確な気がする。で、それって何も今回の話題だけで無く、例えば安全保障にしても場合によっては拳法界に関しても、時代や状況によっては検討すべき事柄の一つだと言えるのでは。でも、これは良いけれどあれはダメというのは矛盾している気がする。

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