2015年4月16日

高浜原発仮処分とSTAP細胞

関西電力の高浜原発3、4号機の再稼働停止を求める仮処分決定のニュースを聞いて、どうも釈然としないというか、なんか違和感を感じました。それが「人格権」なる判決の理由。改めてWikiの説明を読んで、自分が何となく理解している、人格権=個人の存在、名誉、行動の保証、という事がそれ程間違っていないことを確認したんですが、それがどうして原発の再稼働と結びつくのかよく分からない。Wikiによれば、

それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。

となっているんですが、関西電力が独断で再稼働しているならともかく、再稼働に関しては原子力規制委員会がOKを出しているわけで、「社会正義上許容できない」と言うレベルではとても無いわけです。百歩譲って、仮に原告の理由が「安全性に不安があり、生存権が脅かされる」というのであれば、まだ納得できます。でも、そうすると既に安全性を認めている原子力規制委員会によって否定されるので、どうしてもそれ以外の理由を見つけないといけないわけで、それが「人格権」だと言うのが裏の事情なんでしょうか。逆の言い方をすると、まずは「止める」という結論を導くために、それに会うストーリーを作ったように感じるんですよね。しかも原告側としても、昨年大飯原発の差し止め裁判も担当した裁判官が今回も担当するように、何度も申請と取消を繰り返して、今回の裁判官に当たるまでやり直していたらしい。この話を聞いた時に思わず感じたのが「STAP細胞と同じじゃん」ということ。つまりSTAP細胞はある、と言うゴールに向かって、それっぽい材料を集めて全体のストーリーを構築したように、「再稼働停止」という目的のために、最も園結論を美都引き出すだろう裁判官に担当させ、さらに既に「安全・許容範囲」という結論が出ている原子力規制委員会の主張とは異なる「人格権」なる権利を設定して結露に向けての道筋を作るという手法。

STAP細胞が否定されたのは、その存在を検証した証拠が間違っていた、捏造されたものであったからで、それによって提唱されていた手順自体の正統性が失われたから。今回の場合も、本来ならば人格権を犯すほどの根拠や理由があるのか検証しなければいけないのに、そういう部分の検証無しで僅か数ヶ月で判決に至ったと言う事は、逆にここの状況を精査していけば、今回の様な結論にはならなかったことが実は最初から分かっていたからなのかも。それでも、ゴールは決まっているので、途中のプロセスを自分の都合の良いように設定して、その内容を国際的な論文誌に発表することで正統性を与えたように、地裁(司法)に掛けることで正統性を担保させるようなものですよね。

関西電力は直ぐに控訴するみたいですけど、それに対して原告側はそう言う行為自体を止めるように主張しているとか。裁判の結果を守れと言っている側が、裁判で認められている権利行使を否定するのって矛盾してないか。いずれにしても、止める・止めないどちらの判断が出ても、どちらかが不服として最高裁まで行くのは確実なわけで、それを見越してこれからの対応を考えないと。今動いている原発を停止させるならまだしも、今動いていない原発の停止命令なんだから、それ自体はなんの効力も無いのと同じ。だから、将来的に再稼働するための手続きをすることは何も問題無いはず。ただ、その手続きが完了するのが、今回の地裁判断の効力がまだ残っている(高裁で逆転していない)のであれば、その時には結論が出るまでペーパーワークは完了しても始動できないという話しなわけですから。それなのに、あたかも地裁の仮処分判断が、全ての活動を否定したように言う原告側の態度というか行為も、なんか司法を都合の良いように利用しているような気がして(実際そうなんだろうけど-笑)、不愉快な気持ちを感じます。司法の暴走と言う記事もあるけれど、これには同意しますね。

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